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【健康保険証が廃止!?】令和6年12月2日からマイナ保険証へ完全移行

健康保険証が使えなくなるって本当!?

そんな噂を聞いて、この記事に辿り着いたのではないでしょうか

そうなんです。健康保険証が使えなくなります!!

実は使えなくなるのは、1年後なので安心してください。

しかし、新規発行は令和6年12月2日からできなくなります。

今回の記事は、健康保険証の廃止とマイナ保険証について解説していきます!

マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、マイナンバーを健康保険証として利用することです。

2023年4月から、医療機関でのマイナ保険証対応が義務化され、医療機関でマイナンバーカードの保険証利用ができるようになりました。

簡単に説明すると、マイナーバーカードと健康保険証が合体しました。これをマイナ保険証といいます。

マイナンバーカードとは

マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードのことで、公的証明書として利用できるほか、電子証明書としても利用できます。

政府がマイナ保険証を推進する理由

マイナ保険証の推進は、厚生労働省とデジタル庁が合同で行ってきました。

一番の目的は、医療のデジタル化です。

医療のデジタル化を通して医療保険事務の効率化や医療サービスの向上を図るため、マイナ保険証の普及を推進しています。

また、マイナンバーカードの普及に向けた政策のひとつでもあります。

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証へ移行すると以下のメリットがあります。

①データに基づくより良い医療が受けられる


過去に処方されたお薬や特定検診の情報は覚えきれませんよね。

受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定検診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。

②手続きなしで高額療養費の限度額が免除


高額療養費制度とは、医療機関や窓口で支払った額がひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

従来は支給を受けるために、医療機関の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。

事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、申請が間に合わない場合は、高額費用を一時的に支払わなければなりません。

しかしこれからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

③マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる


医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収書を管理する必要がありました。

しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除申請が簡単になります。

医療費控除とは

1年間に支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合に、所定の金額分の「所得金額」をうけることができる制度

④医療現場で働く人の負担を軽減できる


これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。

しかし、マイナ保険証を利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定検診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。

マイナ保険証のデメリット

マイナ保険証には以下のデメリットがあります。

①マイナ保険証が利用できない医療機関がある


2023年4月よりすべての医療機関でマイナ保険証への対応が義務化されました。

しかし、一部の医療機関ではまだマイナ保険証に対応していません。田舎の病院ほど対応していないようです。

対応していないときは、政府から無償で交付される「資格情報のお知らせ」を提示すれば、受診することができます。

資格情報のお知らせとは

マイナ保険証を持っている人が、自分が加入する健康保険組合などの情報を把握するものです。

資格情報のお知らせは、A4判の書面で、保険証の番号などが印字されています。氏名や保険情報が書かれた部分を切り離し、持ち歩いて使えます。

②紛失時の個人情報の漏洩リスクが高い


マイナンバーカードは、指名や生年月日、住所のほかに個人番号や顔写真などが記載されています。

現行の保険証よりも多くの個人情報が記載されているため、紛失した際の個人情報漏洩リスクが高くなります。

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健康保険証はいつまで使えるの?

健康保険証の新規発行は、令和6年12月2日をもって終了します。

現在、使っている健康保険証は令和7年12月1日まで使用することができます。

ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険証を喪失した場合は、その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。

マイナ保険証の申込方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、以下の3つのステップが必要です。

STEP1:マインバーカードを申請・作成する

STEP2:マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

STEP3:医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省